生活福祉資金などの貸付制度
生活福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的にしています。
※貸付けのための償還(返済)が必要です。(給付ではありません。)
借入世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的にしていますので、申込から償還完了まで、社会福祉協議会や担当民生委員等の関係期間が継続して相談支援を行います。
まずは、市社会福祉協議会や地区の民生委員にご相談ください。
なお、埼玉県社会福祉協議会における審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。
資金の種類 | 資金の内容 | |
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1.総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
住居入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | |
2.福祉資金 | 福祉費 | 生業を営むために必要な経費 |
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(長期訓練生計費含む) | ||
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | ||
福祉用具等の購入に必要な経費 | ||
障害者用自動車の購入に必要な経費 | ||
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | ||
負傷又は疾病の療養に必要な経費(保健診療に係る医療費自己負担、不随する必要経費)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | ||
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | ||
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | ||
冠婚葬祭に必要な経費 | ||
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | ||
就職、技能習得等の支度に必要な経費 | ||
その他日常生活上一時的に必要な経費 | ||
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | |
3.教育支援資金 | 教育支援費 | 低所得世帯に属する方が高等学校、大学、又は高等専門学校に就職するのに必要な経費 |
就学支度費 | 低所得世帯に属する方が高等学校、大学、又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | |
4.不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸し付ける資金
原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体および関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることが要件です。
埼玉県障がい者福祉資金
団体事業資金
・新規施設開設費:施設の開設に伴う建築物の購入、新築、増改築、改造及び備品購入に要する経費
・既存施設整備費:既存施設の増改築、改造及び備品購入に要する経費
制度の詳細は、埼玉県社会福祉協議会のサイトでご確認ください。